判旨
憲法37条1項が定める裁判の迅速が欠いた場合であっても、それだけでは直ちに原判決を破棄すべき理由にはならない。
問題の所在(論点)
刑事手続において、憲法37条1項に規定される「迅速な裁判」を受ける権利が侵害された場合、それ自体が判決を破棄すべき正当な理由となるか(憲法違反または訴訟手続の法令違反としての破棄事由の存否)。
規範
憲法37条1項にいう「迅速な裁判」を受ける権利が侵害されたとしても、その事由のみをもって直ちに原判決に影響を及ぼすべきものとはいえず、控訴棄却等の原判決を破棄するに足りる理由とはならない。
重要事実
被告人は食糧管理法違反の罪に問われ、刑事裁判の手続きが行われた。上告審において弁護人は、裁判の迅速が欠けたことを理由に憲法違反を主張し、原判決の破棄を求めた。
あてはめ
本件における裁判の遅延等の具体的事実関係については、単に憲法37条1項の迅速を欠いた場合を想定しても、先行する大法廷判決(昭和23年12月22日)の趣旨に照らせば、そのような事態のみでは原判決の結論を左右し、これを破棄すべき影響があるとは認められない。
結論
裁判の迅速を欠く場合であっても、直ちに原判決を破棄する理由にはならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は裁判の迅速の侵害について「判決への影響」という観点から破棄を否定している。しかし、後に高田事件(最大法判昭47.12.20)により、異常な遅延がある場合には「免訴」により手続を打ち切るべきであるという枠組みが示されたため、現在では極端な遅延については免訴の可否を論じる際の前提知識として位置付けられる。
事件番号: 昭和28(あ)187 / 裁判年月日: 昭和28年10月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法第37条第1項の「迅速な裁判」を受ける権利について、先行判例の趣旨に照らし、憲法違反とは認められないと判断された事例である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する裁判の経過や証拠採択の手続きに関し、憲法37条(迅速な裁判)および38条(自白の証拠能力)等に違反する旨を主張して上告した事案…
事件番号: 昭和27(あ)4849 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の遅延(迅速な裁判の侵害)を理由として、憲法37条1項違反を直接の上告理由とすることは認められない。 第1 事案の概要:被告人が裁判の遅延を理由に憲法37条1項違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な審理期間や遅延の経緯については、本判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):裁判…