判旨
裁判の遅延(迅速な裁判の侵害)を理由として、憲法37条1項違反を直接の上告理由とすることは認められない。
問題の所在(論点)
裁判の迅速性が失われた場合に、憲法37条1項違反を直接の理由として上告をすることが認められるか。
規範
憲法37条1項は「迅速な裁判」を保障しているが、裁判手続が迅速に行われなかったという事実のみをもって直ちに同条違反の上告理由とすることはできない(昭和23年12月22日大法廷判決参照)。
重要事実
被告人が裁判の遅延を理由に憲法37条1項違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な審理期間や遅延の経緯については、本判決文からは不明。
あてはめ
上告人は裁判が迅速でないことを理由に憲法37条違反を主張するが、判例の趣旨に照らせば、単に裁判が迅速でないという事態をもって憲法37条違反の上告理由とすることはできない。したがって、本件上告理由は採用し得ない。
結論
本件上告は棄却される。裁判の遅延を理由とする憲法37条違反の主張は、適法な上告理由に当たらない。
実務上の射程
憲法37条1項の「迅速な裁判」をめぐる議論において、救済方法としての免訴判決の可否が問われる際の前提となる判決である。高田事件判決(最判昭47.12.20)への過渡期的な判断として、形式的な上告理由の適格性を否定したものと位置づけられる。
事件番号: 昭和27(あ)4827 / 裁判年月日: 昭和29年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速が欠けたとしても、直ちに原判決を破棄すべき理由にはならず、憲法37条1項の迅速な裁判の保障の解釈として示された。 第1 事案の概要:被告人は、自身の刑事裁判において迅速な裁判を受ける権利(憲法37条1項)が侵害されたと主張し、憲法違反を理由として上告を申し立てた。事件の具体的な経過時間や…
事件番号: 昭和25(れ)1618 / 裁判年月日: 昭和26年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において初めて主張された、原審が認定していない事実に基づく緊急避難の主張は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人A漁業会代表者等による犯行について、原審では緊急避難(刑法37条)の主張はなされておらず、原判決においてもその前提となる事実は認定されていなかった。被告人側は、上…
事件番号: 昭和26(れ)2478 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法においても同様の趣旨が引き継がれている証人尋問における供述録取書の証拠能力等に関する規定)は、憲法37条1項が保障する公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において上告を提起した際、弁護人が刑訴応急措置法…