判旨
裁判が迅速を欠いたとしても、そのこと自体は原判決を破棄すべき理由とはならない。憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害を理由とする上告は、適法な上告理由として認められない。
問題の所在(論点)
憲法37条1項に規定される「迅速な裁判を受ける権利」が侵害されたことを理由として、原判決の破棄(刑訴法405条の上告理由)を主張できるか。
規範
裁判が迅速を欠く事態が生じたとしても、その事実のみをもって原判決を破棄すべき事由とはならない。すなわち、審理の遅延を理由に判決の効力を直接否定する法理は採用されない。
重要事実
被告人Aらによる刑事事件において、被告人Dの弁護人は、原判決が憲法37条の保障する「迅速な裁判」に反していると主張し、上告を申し立てた。事件の具体的な経過や遅延の詳細は判決文からは不明であるが、審理期間の長さが憲法違反にあたるとの主張がなされた事案である。
あてはめ
当裁判所の累次の判例によれば、裁判の迅速が欠けたとしても、それが直ちに原判決を破棄すべき理由とはならない。本件においても、記録を精査した結果、刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい違反等)を適用して職権で原判決を破棄すべき事情も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由(刑訴法405条)に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟における審理遅延のみを理由とした上告は認められないとする実務上の準則を示している。ただし、後に高田事件(最判昭47.12.20)が、異常な遅延により被告人の防御権が著しく侵害された場合には免訴を認める道を開いたため、本判決の法理はあくまで「判決破棄事由としての一般論」として理解し、例外的な救済の可否は高田事件基準で検討すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)660 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の遅延が憲法37条1項に違反する場合であっても直ちに原判決の破棄理由とはならず、また、実刑による家族の生活困窮や困窮ゆえの犯罪が憲法25条に基づき正当化されることはない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について有罪判決を受けた際、上告趣意において、①裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する…
事件番号: 昭和27(あ)4849 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の遅延(迅速な裁判の侵害)を理由として、憲法37条1項違反を直接の上告理由とすることは認められない。 第1 事案の概要:被告人が裁判の遅延を理由に憲法37条1項違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な審理期間や遅延の経緯については、本判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):裁判…