判旨
憲法37条違反を主張しても、その実質が事実誤認の主張に帰する場合には、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式的に主張していても、その実質が事実誤認の主張である場合に、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
刑訴法405条の上告理由として憲法違反が主張される場合であっても、その主張の実質が単なる事実誤認の主張に帰するものであれば、同条の上告理由とは認められない。
重要事実
上告人は、原判決が憲法37条に違反している旨を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、原判決の認定した事実関係を争うものであった。
あてはめ
上告人は憲法37条違反を主張するが、その実質は原判決の事実認定を非難する事実誤認の主張であると評価される。また、経験法則上不合理な判断をしたとの主張も、事実認定のプロセスに対する非難であって、刑訴法405条の上告理由には当たらない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由を欠くため、同408条により棄却される。
実務上の射程
司法試験において、上告理由の有無を検討する際の基礎的な論理として機能する。特に憲法違反を理由とする上告であっても、実質が事実認定の当否を争うものであれば、適法な上告理由にならないことを示す際に引用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5886 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反および名誉毀損の事案において、被告人による憲法37条違反等の主張は、実質的に事実誤認や単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合は適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、食糧管理法違反および名誉毀損の罪で有罪判決を受け、これに対し最高裁判所へ上告した。被告人は、第一審・…