判旨
憲法違反を主張しても、その実質が刑事訴訟法411条2号(判決後の刑の廃止等)に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張している場合であっても、その実質が刑事訴訟法411条所定の職権破棄事由の主張にすぎない場合に、適法な上告理由(刑事訴訟法405条)として認められるか。
規範
上告趣意において憲法違反を主張する場合であっても、その主張の実質が、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由ではなく、同法411条各号に掲げられた職権破棄事由(本件では2号の判決後の刑の廃止等)の主張にとどまるのであれば、それは上告適法の理由とはならない。
重要事実
被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた事案。しかし、その主張の実質を検討すると、刑事訴訟法411条2号に該当する事由(判決後の刑の変更等)を主張するものにすぎなかった。また、記録を精査しても、同条を適用して職権で判決を破棄すべき特段の事情も認められなかった。
あてはめ
弁護人の主張は形式上「憲法違反」を掲げているが、その実質的内容は刑事訴訟法411条2号に該当する事由の指摘である。最高裁判所が適法な上告理由として受理するのは、同法405条に掲げる憲法違反や判例相反等に限られる。本件主張は実質においてこれらに該当せず、また、裁判所が職権で破棄を検討すべき必要性も認められないため、上告は不適法であるといえる。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告審の構造(405条の法的上告理由と411条の職権破棄事由の区別)を理解するための基礎判例として位置づけられる。形式的な主張内容ではなく、その『実質』によって上告理由の適法性を判断する実務上の運用を示すものである。
事件番号: 昭和25(あ)2317 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、下級審の判決に対し、上告趣意を添えて最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、提出された…