判旨
被告人および弁護人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、および同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)を適用すべき顕著な理由がない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人は、下級審の判決に対し、上告趣意を添えて最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意の内容、および訴訟記録を精査した結果、適法な上告理由が見出されるか否かが問題となった。
あてはめ
最高裁判所は、被告人本人および弁護人が提出した上告趣意の内容を検討したが、いずれも刑訴法405条所定の上告理由には当たらないと判断した。さらに、裁判所が自ら記録を精査したが、刑訴法411条が定める職権破棄事由(判決後の刑の廃止、著しい量刑不当等)も認められなかった。したがって、本件上告は適法な理由を欠くものといえる。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審の具体的運用を示す事例。答案上は、上告理由が単なる事実誤認や法令違反の主張に留まる場合、刑訴法405条の限定的な上告理由には該当せず、411条の職権破棄事由の有無が最後の判断枠組みとなることを示す際に参照する。
事件番号: 昭和25(あ)1287 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由が認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が原審判決および記録を調査した。しかし、具体的な事案…