判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき重大な事由が認められるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または判例がない場合の控訴審判例との相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や刑の不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限り、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人両名が上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が、法定の上告理由に該当するか、また原判決を職権で破棄すべき事由が存在するかが争点となった。判決文には被告人が問われた具体的な罪状や原審の判断内容についての詳細は記載されていない。
あてはめ
本件において提出された上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反等の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような法令違反、事実誤認、または刑の著しい不当といった事由は認められないと評価される。
結論
本件各上告を棄却する。訴訟費用は被告人等の負担とする。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告棄却決定の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、法定の上告理由がない場合でも、411条による職権破棄の余地を否定するため、裁判所が記録を精査したことを明示する形式として用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)2161 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらない場合、記録を精査しても同法411条を適用すべき顕著な理由がない限り、上告を棄却する。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てたが、その内容が刑訴法405条の定める上告理由(違憲や判例違反など)に当たらないものであった。また…