判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同条の理由がない場合であっても刑事訴訟法411条により職権で原判決を破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告申立てが刑事訴訟法405条に規定する事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない場合、原則としてこれを棄却する。ただし、同法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権により判決を破棄することができる。
重要事実
弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき特段の事情があるかが争点となった(具体的な犯罪事実等の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
本件において、弁護人の主張する上告趣意は刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例相反などの事由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令の違反や重大な事実誤認、刑の著観な不当など、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2および刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由が405条の形式的要件を欠く場合であっても、411条の職権破棄事由の有無については記録を精査して判断される。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和25(あ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由の存否を判断したものであり、同条の上告理由に当たらない場合には上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無お…