判旨
上告理由が訴訟法違反や量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する訴訟法違反および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、職権による破棄事由(411条)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない訴訟法違反や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権で判決を破棄すべき顕著な事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法上の具体的な上告事由(405条)を充足するものではなく、実質的には訴訟手続の不備や量刑の不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ訴訟法違反および量刑不当を主張するものにすぎない。これらは刑事訴訟法405条に規定された憲法違反や判例違反といった上告理由に当たらない。さらに、記録を精査しても判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような411条適用の事由も存在しない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審における上告理由の限定性と、職権破棄事由の存否に関する裁判所の判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由書の作成においては、単なる事実誤認や量刑不当ではなく、405条の事由に該当する法的構成が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1829 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、…