判旨
本件は上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側から提起された上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条による職権破棄事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反等)が認められるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等があって、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
本件の具体的な事実関係については、提示された判決文の本文中に記載がなく、被告人の具体的な行為や下級審における認定事実は不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しないと判断した。また、職権による調査を行っても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められなかった。
結論
上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体に新たな法理の提示はないが、刑事訴訟法における上告理由の厳格な審査および職権破棄事由(411条)の存否を確認する際の実務上の運用例として参照される。具体的な事案内容が不明なため、論証としての射程は限定的である。
事件番号: 昭和26(れ)1014 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が刑事訴訟法405条の各号に掲げられる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案で…