判旨
本判決は、刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法第411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由が認められないとし、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、最高裁判所が同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるといえるか。
規範
刑事訴訟法411条の職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更等があり、これらを放置することが著しく正義に反すると認められる場合にのみ限定的に認められる。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その主張する上告趣意は刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反などの適法な上告理由には該当しなかった。最高裁判所は記録を精査し、職権で破棄すべき事由があるか否かを検討した。
あてはめ
本件において、被告人の主張は適法な上告理由を構成しない。また、訴訟記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような法令違反、重大な事実誤認、または刑の著しい不当といった職権破棄事由(刑訴法411条各号)は一切見当たらない。
結論
本件上告は理由がなく、また職権で破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
適法な上告理由がない場合であっても、最高裁判所は411条により職権破棄の可能性を検討するが、その適用は極めて謙抑的である。実務上、上告趣意書では405条の理由を主位的に主張しつつ、予備的に411条の職権発動を促す主張を構成するのが一般的である。
事件番号: 昭和26(れ)852 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事実関係については、提示された判決文の本文中に記載がなく、被告人の具体的な行為や下級審における認定事実は不明である。 第2…