判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側から主張された上告趣意が法廷の上告理由(刑訴法405条)に該当しない場合、裁判所はどのような基準で上告の成否を判断すべきか。また、刑訴法411条による職権破棄を検討すべき程度の瑕疵が認められるかどうかが問題となる。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反)が認められない場合であっても、裁判所は同法411条に基づき、職権で判決を破棄できる。しかし、同条各号に掲げる事由(法令違反が判決に影響を及ぼすこと、刑の量定の著しい不当、判決後の刑の廃止・変更、再審事由の存在等)が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
本件において、弁護人が主張した上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条が規定する上告理由のいずれにも該当しないものであった。また、最高裁判所が訴訟記録を精査した結果、職権破棄事由を定めた同法411条を適用して原判決を是正すべき特段の事情も発見されなかった。
あてはめ
弁護人の主張は刑訴法405条の定める憲法違反や判例違反のいずれにも当たらない。さらに、記録を精査しても、同法411条が規定する「著しく正義に反すると認められる」ような重大な誤り(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい量刑不当等)は存在しないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により、棄却を免れない。
実務上の射程
実務上、上告審の構造が事後審であることを示す。上告理由書において法廷の事由を欠く場合でも、職権調査の端緒として機能し得るが、411条のハードルは極めて高く、顕著な正義に反する事態がない限り原判決は維持されるという実務運用を裏付ける判決である。
事件番号: 昭和26(れ)1014 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が刑事訴訟法405条の各号に掲げられる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案で…