判旨
上告の理由が刑事訴訟法405条の各号に掲げられる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合でも、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情(顕著な正義に反する事由)が認められるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の事由(憲法違反、判例違反等)を具備している必要がある。また、これらの事由がない場合であっても、刑事訴訟法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在等)に該当し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、例外的に職権破棄が認められる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および事件の記録の内容については判決文からは不明である。裁判所は記録を精査したが、特段の破棄事由は見出されなかった。
あてはめ
被告人本人が主張する上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由には当たらないと判断される。さらに、裁判所が全記録を精査した結果、原判決に法令違反や重大な事実誤認等の重大な瑕疵があるとは認められず、同法411条を適用して職権で破棄・自判ないし差し戻しを行うべき必要性も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法405条および411条の運用を確認する極めて簡潔な形式的判断である。答案上は、上告理由の有無を論じる際の枠組みとして、まず405条の該当性を検討し、それが否定される場合でも、411条による職権破棄の余地(正義の観点からの救済)があることを示す構成において参照される。
事件番号: 昭和26(れ)852 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事実関係については、提示された判決文の本文中に記載がなく、被告人の具体的な行為や下級審における認定事実は不明である。 第2…