判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由がない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の定める上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、誤認、著しく正義に反する等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、弁護人が提出した上告趣意書の内容が、法定の上告理由に該当するか、あるいは職権破棄事由が存在するかが争点となった事案。具体的な犯罪事実の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑事訴訟法405条に掲げられた具体的な上告理由のいずれにも該当しないと判断された。また、事案の記録に照らしても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条各号所定の職権破棄事由も見当たらないと評価された。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、口頭弁論を経ずに判決で上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の具体的運用を示すものであり、上告理由の適格性(405条)と職権破棄(411条)の有無を峻別して検討する実務上の基本姿勢を確認するものである。答案上は、上告理由に当たらない主張であっても、411条による救済の余地があるかを検討する際の手法として参照し得る。
事件番号: 昭和26(れ)1829 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、…