判旨
本決定は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由の存否を判断したものであり、同条の上告理由に当たらない場合には上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、仮に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に当たらない主張は、適法な上告理由とは認められない。また、同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、判決後の刑の廃止等)が認められない場合には、原判決を維持すべきである。
重要事実
上告人(被告人)側が、原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。具体的な犯罪事実の内容や下級審の判断の詳細は、本決定文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、弁護人の主張は刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反などの上告理由には当たらないと判断した。さらに、職権による調査によっても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由は見当たらないと評価した。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定自体は極めて簡潔な棄却決定であり、新たな法解釈を示すものではない。実務上は、上告審における審理の枠組み(405条の限定性と411条の補完性)を確認する際の形式的な参照例としての意義に留まる。
事件番号: 昭和25(あ)1287 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由が認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が原審判決および記録を調査した。しかし、具体的な事案…