判旨
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらない場合、記録を精査しても同法411条を適用すべき顕著な理由がない限り、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当しない場合において、裁判所はどのように上告を処理すべきか、また刑訴法411条(職権破棄)の適用の有無をいかに判断すべきかが問題となる。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)に該当しない場合、裁判所は上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の職権調査事由が認められる場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てたが、その内容が刑訴法405条の定める上告理由(違憲や判例違反など)に当たらないものであった。また、裁判所が訴訟記録を詳細に調査した事案である。
あてはめ
本件の上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらない。さらに、裁判所が記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由(事実誤認、法令適用の誤り、量刑不当など)も見当たらないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審の審査構造を示す基本的な決定である。答案作成においては、上告理由の欠如を確認した上で、職権調査事由(刑訴法411条)の存否を検討するという二段構えの審査手順を基礎づける際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1287 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由が認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が原審判決および記録を調査した。しかし、具体的な事案…