判旨
本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由が認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するかが問題となった。
規範
最高裁判所は、被告人が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当する上告理由を主張しない場合、または主張に理由がない場合には、上告を棄却すべきである。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情がある場合には、刑事訴訟法411条に基づき、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が原審判決および記録を調査した。しかし、具体的な事案の内容や弁護人の主張の詳細は、本決定の本文中には記載されておらず、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣意を検討した結果、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。さらに、記録を精査したが、同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)を適用して原判決を破棄すべき事情は認められないと認定した。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて簡潔な決定である。実務上、上告趣意が形式的に405条の要件を欠く場合や、実質的に単なる事実誤認・量刑不当を主張するに過ぎない場合の典型的な棄却パターンの参照例となる。
事件番号: 昭和25(あ)1877 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条による職権破棄の事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審での審理が行われたが、具体的な犯罪事…