判旨
本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条による職権破棄の事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)の有無を審査し、それらに該当しない場合であっても、同法411条に基づき著しく正義に反すると認められる事由がある場合には職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審での審理が行われたが、具体的な犯罪事実や手続上の争点に関する詳細は判決文からは不明。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の具体的な上告理由には当たらないと判断された。また、記録を精査しても、同法411条が規定する「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」や「刑の執行猶予の不当」といった職権破棄事由の存在は認められなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
上告審の審査範囲に関する基本的な運用を示すものであり、法405条の上告理由がない場合でも、例外的に411条による救済の余地があることを確認する際に参照されるが、本件のような短い決定については具体的な判断基準を導き出すものではない。
事件番号: 昭和25(あ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由の存否を判断したものであり、同条の上告理由に当たらない場合には上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無お…