判旨
上告理由に当たらない主張に対し、刑訴法411条を適用すべき事由がない限り、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事情が存在するか。
規範
刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、最高裁判例がない場合の控訴院等との判例相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による破棄を認める同法411条の適用事由が認められない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容が刑訴法405条の定める具体的な上告理由に該当するか、および記録精査の結果として職権破棄の必要があるかが争われた。なお、具体的な公訴事実の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
被告人および弁護人の各上告趣意を検討したところ、いずれも刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反等の事由に当たらない。さらに、裁判所が記録を精査した結果においても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい量刑不当など、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべきものとは認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審において405条の限定的な上告理由に該当しない場合であっても、裁判所は411条による職権破棄の余地を検討する。本判決はその一般的な処理手順を示すものであり、上告棄却の定型的な判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由の存否を判断したものであり、同条の上告理由に当たらない場合には上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無お…