判旨
本決定は、被告人による上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないこと、および同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないことを理由として、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは、同法411条各号に掲げられた職権破棄事由のいずれかが存在するか。
規範
刑訴法405条各号の上告理由に該当しない場合、および同法411条が規定する職権破棄事由(憲法違反、判例違反、著しい不当等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や争点となる具体的な事実は提供された判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意を検討した結果、法令に定められた適法な上告理由に当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき憲法違反、判例違反、あるいは刑の著しい不当といった職権破棄事由(411条)は存在しないと判断される。
結論
刑訴法414条、386条1項3号により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は具体的な判示内容に乏しく、実務上は上告棄却の定型的な処理手続きを示すにとどまる。司法試験において論点として活用される性質の判例ではない。
事件番号: 昭和26(れ)786 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由がない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が提出した上告趣意書の内容が、法定の上告理由に該当するか、あるいは職権破棄事由が存在するかが争点となった事案…