判旨
本決定は、被告人による上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権をもって原判決を破棄すべき顕著な事由があるか。
規範
刑訴法405条は上告理由を限定しており、同条各号に該当する事由(憲法違反、判例違反等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。また、刑訴法411条の職権破棄事由の有無については記録を精査して判断する。
重要事実
被告人Aおよびその弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容、および事件の具体的経緯については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人および弁護人の上告趣意を検討した結果、それらが刑訴法405条所定の上告理由のいずれにも当たらないと判断した。さらに、記録全体を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められないと評価した。
結論
本件上告は棄却される。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は実質的な判示を欠く三行決定であり、司法試験等の答案において具体的な実務上の指針や法理を引用する材料にはなり得ない。
事件番号: 昭和25(あ)2317 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、下級審の判決に対し、上告趣意を添えて最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、提出された…