判旨
被告人および弁護人の上告理由が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)が存在せず、かつ、同法411条に基づく判決への影響がある重大な誤り等の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人(林頼三郎)が、原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、具体的な主張内容は本判決文からは不明である。最高裁判所第一小法廷が訴訟記録を精査し、上告理由の有無を判断した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、被告人および弁護人が主張する趣旨は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反といった適法な上告理由に当たらないと判断した。さらに、職権による調査を行っても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当といった411条適用の事由は認められなかった。したがって、本件上告は適法な理由を欠くものであるといえる。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造を示す基本的な運用例。405条の限定的な上告理由に該当しない場合でも、裁判所が411条による職権調査義務を尽くした上で棄却することを明示しており、上告棄却決定の定型的な判断枠組みを構成する。
事件番号: 昭和25(あ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由の存否を判断したものであり、同条の上告理由に当たらない場合には上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無お…