判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、被告人側の上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条各号に掲げる適法な上告理由に該当するか。また、仮に該当しないとしても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所もしくは高等裁判所の判例との相反)に該当しない場合、または同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき顕著な正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側(弁護人)が、原審の判決に対して上告を申し立てた事案である。判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容についての詳細は記載されていないが、弁護人が主張した上告趣意の内容が検討の対象となった。
あてはめ
記録を精査した結果、弁護人が主張する趣意は刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、職権調査によっても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は発見されなかった。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審において憲法違反や判例違反という適法な上告理由がない場合であっても、411条の職権破棄事由の有無が検討される。本判決は、そのいずれも否定された場合の定型的な棄却判断の枠組みを示している。答案作成上は、上告理由の形式的審査(405条)と実質的救済の必要性(411条)を区別して検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)1014 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が刑事訴訟法405条の各号に掲げられる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案で…