判旨
被告人の上告趣意が単なる訴訟法違反の主張にとどまり、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない場合には、同法414条・386条1項3号により上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由に当たらない「単なる訴訟法違反」のみを主張する上告の適法性と、その処理方法が問題となる。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容を検討したところ、刑訴法405条が定める上告理由(憲法問題や判例違反等)が含まれておらず、単なる訴訟手続上の瑕疵を指摘するものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権破棄事由も認められなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、刑訴法405条が限定的に掲げる憲法違反や判例違反等の上告理由を構成せず、単なる訴訟法違反の主張にすぎない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反や著しい不当な刑の量定等)は見当たらない。したがって、上告は不適法であり、実体的審理を要しない。
結論
本件上告を棄却する。上告趣意が適法な理由を欠き、職権破棄事由も存在しないため、形式的に棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告理由の限定性(刑訴法405条)を確認する判例である。司法試験においては、上告審の構造(事後審的性格)や上告理由の制限を論じる際の前提として用いられるが、本判決自体は極めて簡潔な決定であるため、実務上の運用(三行決定等の形式)を理解する資料としての側面が強い。
事件番号: 昭和26(れ)1448 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が訴訟法違反や量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法上の具体的な上告事由(405条)を充足するものではなく、実質的には訴訟手続の不備や量刑の不当を…