判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、同法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式的に主張していても、その実質が刑訴法411条(職権破棄事由)の主張に帰する場合、刑訴法405条の上告理由として適格性を有するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当すると主張されていても、その実質が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条)を主張するにとどまる場合は、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は刑訴法411条に該当する事由を実質的に主張するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の事由を検討したところ、その実質は刑訴法411条に該当する事由の主張に帰すると認められる。また、記録を精査しても、裁判所が職権で破棄すべき同法411条の事由は存在しない。したがって、適法な上告理由があるとはいえない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由の形式的な記載にかかわらず、実質的に判断して適格性を欠く場合は不適法となる実務上の処理を裏付ける。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定性を論じる際の補強材料となる。
事件番号: 昭和25(あ)2161 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらない場合、記録を精査しても同法411条を適用すべき顕著な理由がない限り、上告を棄却する。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てたが、その内容が刑訴法405条の定める上告理由(違憲や判例違反など)に当たらないものであった。また…