判旨
被告人の主張が実質的に単なる訴訟法違反にすぎない場合、憲法違反を理由とする上告適格を欠き、刑訴法411条の職権破棄事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「憲法違反」が実質的に訴訟法違反にすぎない場合に刑訴法405条の上告理由に該当するか、および刑訴法411条による職権破棄の可否が問題となる。
規範
刑訴法405条の上告理由において、憲法違反の主張がその実質において単なる訴訟法違反に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。また、職権破棄を定めた刑訴法411条を適用するためには、原判決に著しい正義に反するような法令違反や事実誤認等の重大な事由が存在することを要する。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容は、原審が不当に公訴を受理し有罪判決を下したという訴訟手続上の法令違反を指摘するものであった。被告人は、本件が罪となるべき事実を何ら包含していないと主張したが、これを裏付ける証拠は存在しなかった。
あてはめ
被告人の主張は憲法違反を標榜するものの、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴法405条所定の上告理由に該当しない。また、原一、二審の公訴受理手続や有罪判決に至る過程において、不当な法令違反や罪となるべき事実の欠如を認めるに足りる証拠は一切存在しない。したがって、正義に反するような重大な誤りがあるとは認められず、刑訴法411条を適用すべき事由は存しないといえる。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由を欠き、かつ同411条の職権破棄事由も認められないため、刑訴法414条・386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書において形式的に憲法違反を主張しても、内容が訴訟法違反の指摘に留まる場合は適法な上告理由として扱われないことを示す。実務上は、上告理由の形式的充足だけでなく、実質的な憲法問題の有無が厳格に審査されることを示す事例である。
事件番号: 昭和25(あ)2498 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、同法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は刑訴法411条に該当する事由を…