判旨
上告理由が事実誤認または量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告事由には該当しない。また、職権による破棄の必要性が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、および職権破棄事由の存否。
規範
刑事訴訟法405条の定める適法な上告事由(憲法違反、判例違反等)を欠く主張は、同条の上告理由として認められない。また、同法411条の職権破棄事由が存在しない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人は、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、判決文からは具体的な事件内容(被告人の行為等)は不明である。
あてはめ
上告人の主張は、単なる事実誤認および量刑不当の主張にすぎないため、刑事訴訟法405条各号のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、法令違反、量刑の著しい不当等)は認められない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を示す。事実誤認や量刑不当は、原則として適法な上告理由にはならないため、実務上は憲法違反や判例違反を構成するか、職権発動を促す事情として主張する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)776 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認や量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、第一審または控訴審の判決に対し、事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。判決文には具体…
事件番号: 昭和26(れ)1448 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が訴訟法違反や量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法上の具体的な上告事由(405条)を充足するものではなく、実質的には訴訟手続の不備や量刑の不当を…