判旨
上告理由が単なる事実誤認や量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく上告理由の適格性、および同法411条による職権破棄の要否が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない、単なる事実誤認や量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。また、同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認、法令違反、刑の執行猶予の不当等)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が、第一審または控訴審の判決に対し、事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていないため詳細は不明である。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討すると、結局は事実誤認および量刑不当を主張するものであり、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの上告事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を職権により破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は見当たらない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を具備しないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を確認する際の基礎的な判断例である。実務上、適法な上告理由がない場合の典型的な棄却処理の形式を示しており、答案上は上告受理の要件や職権破棄の限界を論ずる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1448 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が訴訟法違反や量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法上の具体的な上告事由(405条)を充足するものではなく、実質的には訴訟手続の不備や量刑の不当を…