判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、職権調査によっても刑訴法411条を適用すべき事情が認められない場合には、上告が棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない量刑不当の主張に対し、最高裁判所はどのように判断すべきか、また職権による破棄事由の有無をいかに判断すべきか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、上告理由がない場合であっても、刑訴法411条に基づく職権による判決取消しを行うべき顕著な正義に反する事情が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決の量刑が不当であるとして最高裁判所に上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯行事実や第一審・控訴審の詳細は不明であるが、被告人側は上告趣意において量刑の重さを主張の主眼としていた。
あてはめ
被告人の主張は量刑不当にすぎず、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの上告事由を構成しない。さらに、記録を精査しても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい量刑不当等の)事情も認められない。したがって、適法な上告理由がないものとして処理される。
結論
本件上告を棄却する。単なる量刑不当の主張は適法な上告理由を構成せず、職権調査によっても破棄すべき理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験において、上告審の構造(法的な上告理由の限定)と、411条による職権破棄の裁量的性質を理解するための基礎的判例である。量刑不当のみを理由とする上告は、原則として適法な理由にならず、最高裁の職権発動を期待するほかないことを示す実務上の基本ルールを形成している。
事件番号: 昭和25(あ)1187 / 裁判年月日: 昭和26年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決の量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の言い渡した量刑について不当であることを理由に上告を申し立てた事案。弁護人の上告趣意は、実質的に第一審判決の量刑が重すぎるという量刑不当の主張のみであった。 第2 問題の所在(論点):第一…