判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する趣旨)において、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由となり得るか。
規範
上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは法律上の上告理由を定めた規定(本件では刑訴応急措置法13条2項)に該当せず、不適法な上告として棄却される。
重要事実
被告人側は、原判決の刑の量定が重すぎるとして上告を申し立てた。しかし、その主張内容は実質的に判決の妥当性を争う量刑不当にすぎないものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、その内容を検討すると結局のところ量刑不当の主張に帰着する。刑訴法上の適法な上告理由(憲法違反や判例違反等)が含まれていない以上、審理の対象とはならない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
現行刑訴法405条の下でも、量刑不当は原則として上告理由にならない(死刑又は無期懲役等の特例を除く)。実務上、上告理由を構成する際は憲法違反や判例違反を形式的にでも主張する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和24(れ)2392 / 裁判年月日: 昭和26年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当は、刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原審の量刑が著しく過重であると主張して上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):原審の量刑が著しく過重であるという主張(量刑不当)が、適法な上告理由となるか。 第3 規範:旧刑事訴訟法446…
事件番号: 昭和26(れ)208 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、当時の刑事訴訟法応急措置法に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を提起したが、その上告趣意の内容は、実質的には原判決の量刑が不当であると主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の…