判旨
量刑不当は、刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原審の量刑が著しく過重であるという主張(量刑不当)が、適法な上告理由となるか。
規範
旧刑事訴訟法446条(および刑事訴訟法施行法2条)に基づき、量刑が著しく過重であることを理由とする上告は、法律上の上告理由として認められない。
重要事実
被告人の弁護人が、原審の量刑が著しく過重であると主張して上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する「原審の量刑が著しく過重に失する」という論旨は、事実誤認や法令違反といった法律上の不服申立理由を指すものではなく、単なる量刑の不当を訴えるものである。このような主張は、上告審において審理の対象となる適法な理由には当たらないと解される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条においても、上告理由は憲法違反や判例相反等に限定されており、単なる量刑不当は原則として上告理由にならない。実務上、量刑不当を争う場合は、刑訴法411条2号(刑の量定が著しく不当であること)を理由とする職権破棄を促す主張を構成する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)348 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の主張が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは当時の刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の重さを不服として上告を申し立てた事案。上告趣意書において示された主張の内容を検討したところ、その実質が量刑の当否を争うものであった。 …