判旨
被告人の主張が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは当時の刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑訴応急措置法13条2項に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
上告趣意の内容が実質的に量刑の不当を訴えるものである場合、それは刑事訴訟応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に照らし、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が原判決の刑の重さを不服として上告を申し立てた事案。上告趣意書において示された主張の内容を検討したところ、その実質が量刑の当否を争うものであった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討すると、結局のところ量刑が重すぎるという不当性の主張に帰着する。刑訴応急措置法13条2項はこのような量刑不当を上告理由として認めていないため、形式的な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条においても、上告理由は憲法違反や判例違反に限定されており、単なる量刑不当は適法な上告理由とはならない。実務上、上告趣意書では、形式的に判例違反等を仮装しつつ実質的に量刑を争う構成が取られることが多いが、本判決はそのような主張の限界を示すものである。
事件番号: 昭和24(れ)2392 / 裁判年月日: 昭和26年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当は、刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原審の量刑が著しく過重であると主張して上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):原審の量刑が著しく過重であるという主張(量刑不当)が、適法な上告理由となるか。 第3 規範:旧刑事訴訟法446…
事件番号: 昭和26(れ)208 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、当時の刑事訴訟法応急措置法に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を提起したが、その上告趣意の内容は、実質的には原判決の量刑が不当であると主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の…
事件番号: 昭和26(れ)23 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑法訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「量刑不当」が、上告審における適法な上告理…