判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または控訴審判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、量刑不当を理由に上告趣意書を提出した。
あてはめ
弁護人が主張する内容は量刑不当にすぎず、同法405条が定める憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき(同法411条)著しい量刑不当等の事情も認められない。
結論
本件上告は法廷の上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における適法な上告理由の限定性を確認する。実務上、量刑不当のみを争いたい場合は、事実上の救済規定である刑訴法411条2号の適用を念頭に、著しい量刑不当を基礎付ける具体的事実を指摘する必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)2161 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらない場合、記録を精査しても同法411条を適用すべき顕著な理由がない限り、上告を棄却する。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てたが、その内容が刑訴法405条の定める上告理由(違憲や判例違反など)に当たらないものであった。また…