判旨
被告人の量刑不当を理由とする上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。ただし、著しく刑の量定が不当であって、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、同法411条2号により職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が刑の量定が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁護人が量刑不当を上告趣意として主張した事実は認められる。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、実質的に量刑不当を訴えるものである。これは、刑事訴訟法405条が限定的に規定する上告理由(違憲、判例違反等)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条(職権破棄事由)を適用して原判決を破棄すべき顕著な不当性は認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であり、量刑不当は原則として上告理由にならないことを示す。答案作成においては、上告受理申立てではなく通常の上告の可否が問われた際、405条の限定列挙性を指摘する文脈で使用する。
事件番号: 昭和25(あ)2740 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、量刑不当を理由に上告趣意書を提出した。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。 第3…