判旨
第一審判決の量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
第一審判決に対する「量刑不当」の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に列挙しており、単なる第一審判決の量刑不当の主張は、同条各号に掲げられた適法な上告理由には該当しない。また、職権による破棄を定めた同法411条の適用が必要と認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が第一審判決の言い渡した量刑について不当であることを理由に上告を申し立てた事案。弁護人の上告趣意は、実質的に第一審判決の量刑が重すぎるという量刑不当の主張のみであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討すると、その内容は第一審判決の量刑不当を主張するものに過ぎない。これは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由には含まれない。また、記録を精査しても、著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条の適用対象)は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由が限定されていることを確認する実務上の基本例である。答案上は、被告人が量刑のみを争点として上告した場合に、特段の事由がない限り門前払い(棄却)される法的根拠として言及する。
事件番号: 昭和25(あ)1877 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条による職権破棄の事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審での審理が行われたが、具体的な犯罪事…