判旨
食糧管理法違反および名誉毀損の事案において、被告人による憲法37条違反等の主張は、実質的に事実誤認や単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合は適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「基本的人権の侵害」や「憲法37条違反」という訴えが、刑訴法405条が定める適法な上告理由(憲法違反)に該当するか。
規範
最高裁判所への上告が適法となるためには、刑訴法405条所定の事由(憲法違反、判例違反)が必要であり、単なる事実誤認や審理不尽、または憲法違反をいうが実質はこれらに類する訴訟法違反の主張である場合は、上告理由にならない。
重要事実
被告人が、食糧管理法違反および名誉毀損の罪で有罪判決を受け、これに対し最高裁判所へ上告した。被告人は、第一審・控訴審の手続が基本的人権を侵害し、憲法37条等に違反する旨を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。
あてはめ
被告人の主張は「憲法違反」という形式を採っているものの、その実質を検討すると、事実誤認の指摘や審理不尽といった訴訟法上の不備を論じるものに帰している。また、憲法37条違反の主張についても、過去の最高裁大法廷判決(昭和23年5月5日判決)に照らせば、本件において具体的な憲法上の疑義を生じさせる内容ではないといえる。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
憲法違反を形式的に主張するだけでは足りず、その実質が事実誤認等であれば上告は棄却されるという、上告審の門前払い(上告理由の適格性)に関する実務上の取扱いを示す。
事件番号: 昭和26(あ)2803 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の主張が実質的に単なる訴訟法違反にすぎない場合、憲法違反を理由とする上告適格を欠き、刑訴法411条の職権破棄事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容は、原審が不当に公訴を受理し有罪判決を下…