判旨
裁判の迅速が欠けたとしても、直ちに原判決を破棄すべき理由にはならず、憲法37条1項の迅速な裁判の保障の解釈として示された。
問題の所在(論点)
裁判の迅速が欠けた場合(憲法37条1項違反の疑いがある場合)、それが直ちに刑事訴訟法上の原判決破棄事由(上告理由)となるか。
規範
憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」に違反し、裁判が遅延したとしても、そのこと自体は当然に原判決を破棄すべき理由とはならない。刑事訴訟法上の判決破棄事由として認められるためには、遅延が審理の適正や結論に実質的な悪影響を及ぼした等の特段の事情を要する。
重要事実
被告人は、自身の刑事裁判において迅速な裁判を受ける権利(憲法37条1項)が侵害されたと主張し、憲法違反を理由として上告を申し立てた。事件の具体的な経過時間や遅延の詳細は判決文からは不明であるが、被告人は裁判が迅速を欠いたことを原判決の破棄事由として主張した。
あてはめ
最高裁判所は、仮に裁判が迅速を欠いた事実があったとしても、それだけでは原判決を破棄すべき理由にはならないという判断をこれまでの判例(累計的な先例)に基づき維持した。本件においても、記録上被告人に供述の機会が与えられなかった事実は認められず、迅速性の欠如のみを理由とする憲法違反の主張は採用できないと判断された。
結論
被告人の上告を棄却する。裁判の迅速を欠いたとしても、原判決を破棄すべき理由とはならない。
実務上の射程
憲法37条1項の「迅速な裁判」の保障に関する初期の判断枠組みを示すものである。実務上は、後に示された高田事件判決(最大法判昭47.12.20)により、異常な遅延がある場合には免訴の判決をすべきという法理が示されたため、本判決の「破棄理由にならない」とする単純な適用には注意を要するが、軽微な遅延が判決の妥当性に影響しない文脈では現在も参照され得る。
事件番号: 昭和27(あ)4849 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の遅延(迅速な裁判の侵害)を理由として、憲法37条1項違反を直接の上告理由とすることは認められない。 第1 事案の概要:被告人が裁判の遅延を理由に憲法37条1項違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な審理期間や遅延の経緯については、本判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):裁判…
事件番号: 昭和26(あ)4138 / 裁判年月日: 昭和28年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠いたとしても、そのこと自体は原判決を破棄すべき理由とはならない。憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害を理由とする上告は、適法な上告理由として認められない。 第1 事案の概要:被告人Aらによる刑事事件において、被告人Dの弁護人は、原判決が憲法37条の保障する「迅速な裁判…
事件番号: 昭和26(れ)2478 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法においても同様の趣旨が引き継がれている証人尋問における供述録取書の証拠能力等に関する規定)は、憲法37条1項が保障する公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において上告を提起した際、弁護人が刑訴応急措置法…
事件番号: 昭和25(れ)1701 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
一件記録によれば本件審理の経過は論旨の指摘するとおりである。しかし、憲法第三七条に所謂裁判所の迅速を欠いた場合においても、唯それだけでは原判決には影響なく、従つてこれにより原判決を破棄する理由となすに足りないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参…
事件番号: 昭和26(れ)1437 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人が物価統制令違反等に問われた事案において、弁護人は、原判決が憲法25条(生存権)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反する旨を主張し…