一件記録によれば本件審理の経過は論旨の指摘するとおりである。しかし、憲法第三七条に所謂裁判所の迅速を欠いた場合においても、唯それだけでは原判決には影響なく、従つてこれにより原判決を破棄する理由となすに足りないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参照)
憲法第三七条に所謂「迅速を欠いた裁判」と破棄理由の有無
憲法37条1項,旧刑訴法411条
判旨
憲法37条1項に規定される裁判の迅速が欠いた場合であっても、それのみでは原判決を破棄すべき理由にはならない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、審理の遅延により憲法37条1項の「迅速な裁判を受ける権利」が侵害されたと認められる場合、それだけで原判決を破棄する理由となるか。
規範
憲法37条1項の裁判の迅速が害された場合であっても、その事実のみをもって直ちに原判決に影響を及ぼす違法があるとはいえず、原判決を破棄する理由として足りない。
重要事実
被告人が上告審において、本件の審理経過が憲法37条1項にいう「迅速な裁判」を欠くものであると主張し、原判決の破棄を求めた事案(具体的な審理期間や遅延の詳細は判決文からは不明)。
事件番号: 昭和27(あ)4849 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の遅延(迅速な裁判の侵害)を理由として、憲法37条1項違反を直接の上告理由とすることは認められない。 第1 事案の概要:被告人が裁判の遅延を理由に憲法37条1項違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な審理期間や遅延の経緯については、本判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):裁判…
あてはめ
最高裁大法廷の判例(昭和23年(れ)第1071号)を引用し、迅速な裁判を欠いた場合であっても、そのこと自体が原判決の内容に直接影響を及ぼすものではないと判断される。本件においても、審理の経過が指摘の通りであったとしても、判決を破棄すべき事由には当たらないと評価される。
結論
審理の遅延のみを理由とする原判決の破棄は認められないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項違反を理由とする救済策についての初期の判例である。後に高田事件(最判昭47.12.20)により、異常な遅延がある場合には免訴を言い渡すべきという判断枠組みが示されるが、本判決は単なる判決破棄事由にはならないことを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和22(れ)138 / 裁判年月日: 昭和23年6月9日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容實質が具體的に公平妥當なる裁判を指すのではない。從つて所論のように同規定を以て刑の言渡が苛酷で妥當を缺く場合には刑訴應急措置法第一三條第二項の規定如何にかかわ…