判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑が不当であるという主張が、上告審における適法な上告理由(刑事訴訟法応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、憲法違反や判例違反等に限られ、単なる量刑不当の主張は上告理由として認められない(刑事訴訟法応急措置法13条2項)。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討すると、結局のところ原判決の量刑が不当であると主張するものである。これは当時の刑事訴訟手続を規定していた刑事訴訟法応急措置法13条2項が定める適法な上告理由に当たらないと解される。
結論
量刑不当を理由とする上告は適法な理由にならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法405条においても、上告理由は憲法違反や判例違反等に限定されており、単なる量刑不当は同条の上告理由とはならないという実務上の原則を示すものである(411条2号による破棄は裁量にすぎない)。
事件番号: 昭和25(れ)1730 / 裁判年月日: 昭和26年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に定める適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定に不服があるとして上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不…