判旨
被告人の上告趣旨が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」が、当時の刑事手続(刑訴応急措置法)において、最高裁判所に対する適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣旨が実質的に量刑の不当を主張するにとどまる場合には、刑事訴訟法応急措置法13条2項に照らし、上告適法の理由として認められない。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その上告趣旨の内容は、一審・二審の判決における刑の量定が不当であるという主張に尽きるものであった。
あてはめ
本件において被告人が提出した上告趣旨を検討すると、その内容は結局のところ量刑の不当を訴えるものであると判断される。量刑不当は同法13条2項に規定される適法な上告理由(憲法違反や判例違反等)には該当しないため、形式的要件を欠いているといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法405条においても上告理由は憲法違反や判例違反等に限定されており、単なる量刑不当は上告受理申立ての理由(406条)になり得るにとどまるという実務上の原則を確認する上で参照される。
事件番号: 昭和25(れ)1730 / 裁判年月日: 昭和26年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に定める適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定に不服があるとして上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不…