判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張は、上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する趣旨)によれば、上告審は法律審であることを踏まえ、事実誤認および量刑不当の主張は、上告適法の理由として認められない。
重要事実
被告人側は、原判決に事実の誤認があること、および宣告された刑が不当に重いことを理由として上告を申し立てた。本件は、刑事訴訟法施行法および刑訴応急措置法が適用される過渡期の事案である。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、実体的な事実認定の誤りおよび刑の重さに対する不服(事実誤認・量刑不当)に集約される。しかし、刑訴応急措置法13条2項の規定に照らせば、これらの事由は上告理由として列挙されているものに該当せず、適法な不服申立ての事由には当たらないといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審が原則として法律審であることを確認する趣旨で用いられる。現行刑事訴訟法405条における上告理由の限定(判例違反・憲法違反)を解釈する際の前提となる判旨である。
事件番号: 昭和25(れ)1920 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の判決に対して上告を提起した事案。被告人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その主張の核心は原判決の量刑が重すぎると…