判旨
事実誤認及び量刑不当を理由とする上告については、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらないものと判断した。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当を主張する上告趣意が、上告適法の理由(適法な上告受理の要件)を充足するか。
規範
上告審において事実誤認および量刑不当を主張することは、刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)の規定に照らし、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人側は、原判決における事実認定に誤りがあり、かつ言い渡された刑の量定が不当であるとして上告を申し立てた。なお、事案の具体的な罪状等の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、その実質は結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に帰結する。かかる主張は、当時の刑訴応急措置法13条2項により制限されており、法律上の適法な上告理由を構成しないと評価される。
結論
本件上告は、適法な理由に基づかないものであるため、これを棄却する。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑訴法405条各号(憲法違反、判例相反)に該当しない事実誤認や量刑不当は、直ちには適法な上告理由とならないという原則を確認するものである。実務上は上告受理申立て等による例外的な救済の枠組みを検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(れ)1551 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣旨が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣旨の内容は、一審・二審の判決における刑の量定が不当であるという主張に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点):被…