判旨
事実誤認または量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時の規定)に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法(および当時の応急措置法)上の適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において、原審の事実認定の誤り(事実誤認)や、言い渡された刑の重さの不当性(量刑不当)を理由とする不服申し立ては、法律上の適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人両名が、原審(控訴審)の判断に対して上告を申し立てた。被告人側が主張した上告理由は、原審の認定した事実に誤りがあること、および原審の量刑が不当であることの2点であった。
あてはめ
被告人らの主張は、いずれも原審の事実誤認または量刑不当を指摘するものであった。これらは刑事訴訟法応急措置法13条2項において、上告の適法な理由として定められていないため、実質的な判断を要せず棄却されるべきものである。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審は法律審であり、原則として憲法違反や判例違反のみが上告理由となる。本判決は、単なる事実関係の争いや量刑の不満を上告理由とすることを排斥する実務上の基本姿勢を示すものである(現在は刑事訴訟法405条等に規定)。
事件番号: 昭和26(れ)393 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受け、その量刑を不服として最高裁判所に上告を申し立てた。上告趣意の内容は、一審・二審の量刑が重すぎるという量刑不当を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点)…