判旨
上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、当時の刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、適法な上告理由として認められるか。刑訴応急措置法13条2項(当時)の解釈が問題となる。
規範
上告理由が実質的に量刑の不当を主張するものにすぎない場合には、刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)の規定に照らし、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人両名が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容を検討したところ、実質的には刑の量定が不当であるという主張に尽きるものであった。
あてはめ
本件被告人らの上告趣意は、具体的な法令違反や憲法違反を指摘するものではなく、結局のところ量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。これは当時の刑訴応急措置法13条2項が定める適法な上告理由に該当しない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法下においても、死刑又は無期懲役等の重大事件を除き、単なる量刑不当は刑訴法405条の上告理由には当たらない。実務上、上告趣意書では憲法違反や判例相反を形式的に立てつつ実質的な量刑不当を争うことが多いが、判決はこの区別を厳格に行う姿勢を示している。
事件番号: 昭和26(れ)575 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑事訴訟応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限の下では、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書において、量刑の妥当性を争う主張を展開したが、それ以外の憲法違反や判例…