判旨
量刑不当の主張は刑事訴訟応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限の下では、適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の上告審において、被告人が主張する「量刑不当」が、法律上の適法な上告理由(刑事訴訟応急措置法13条2項)として認められるか。
規範
上告審において適法な上告理由となり得るのは、憲法違反や判例相反などの限定された事由に限られる。単なる量刑の不当(刑の重すぎまたは軽すぎ)を主張することは、法律上の上告事由を定めた規定(本件当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項)に抵触し、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書において、量刑の妥当性を争う主張を展開したが、それ以外の憲法違反や判例相反といった事由については、本判決文からは詳細が不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ量刑の不当を主張するものに帰着する。刑事訴訟法上の上告制限規定に照らせば、量刑不当の主張は法律が定める特定の上告事由には該当しない。したがって、本件の上告は法律上の形式を満たさない不適法なものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。量刑不当の主張は適法な上告理由にならない。
実務上の射程
実務上、死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を除き、単純な量刑不当は上告事由にならない(刑訴法405条参照)。答案作成上は、上告理由の限定性を論じる際の根拠として用いるが、本判例自体は極めて短い決定的な判旨であるため、現行法の条文操作と併せて理解しておくべきである。
事件番号: 昭和26(れ)393 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受け、その量刑を不服として最高裁判所に上告を申し立てた。上告趣意の内容は、一審・二審の量刑が重すぎるという量刑不当を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点)…