判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟法応急措置法のもとで適法な上告理由になるか。
規範
上告趣意が量刑の不当を主張するにとどまる場合、それは法律上の上告理由を構成せず、適法な上告理由にはあたらない。
重要事実
被告人は有罪判決を受け、その量刑を不服として最高裁判所に上告を申し立てた。上告趣意の内容は、一審・二審の量刑が重すぎるという量刑不当を主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意を検討すると、結局のところ量刑の不当を主張するものである。当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項によれば、量刑不当は上告理由として認められていないため、本件上告は適法な理由を欠いている。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条下においても、死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪以外の事件では、単なる量刑不当は上告理由とならない。本判決は、上告審が原則として法律審であることを示す典型的な判断である。
事件番号: 昭和25(れ)1920 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の判決に対して上告を提起した事案。被告人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その主張の核心は原判決の量刑が重すぎると…