判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限の下では、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)の下において、単なる量刑不当の主張が適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所の判例(もしくは大審院等の判例)と相反する判断をした場合に限られる。これらを含まない単なる量刑不当の主張は、上告理由として認められない。
重要事実
被告人が、下級審の判決に対して上告を提起した事案。被告人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その主張の核心は原判決の量刑が重すぎるという「量刑不当」を訴えるものであった。
あてはめ
本件において被告人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例違反を指摘するものではなく、結局のところ量刑が不当であるという点に帰着する。このような主張は、上告理由を制限する刑事訴訟法上の規定に照らせば、適法な上告理由の要件を欠いているといえる。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条・411条の解釈において、上告審は原則として法律審であり、量刑不当は「著しく刑の量定が不当であること」が顕著な場合にのみ職権による破棄検討対象となり得るに過ぎないという実務上の原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(れ)1551 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣旨が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣旨の内容は、一審・二審の判決における刑の量定が不当であるという主張に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点):被…