判旨
被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に定める適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑罰法令の解釈や憲法違反等を審理する上告審において、適法な上告理由として認められるか(刑訴応急措置法13条2項の解釈)。
規範
上告理由として主張される内容が、単なる量刑の不当(刑の重すぎ、または軽すぎ)を主張するものである場合には、法律上の上告理由を定めた規定(刑訴応急措置法13条2項等)に該当せず、不適法な上告として棄却される。
重要事実
被告人が原判決の刑の量定に不服があるとして上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不明。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、その実質は結局のところ量刑不当の主張に帰するものである。これは、上告審が原則として法律審であることを踏まえ、適法な上告理由を限定した規定(刑訴応急措置法13条2項)の要件を充足しない。したがって、適法な上告理由を構成しないと評価される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
現行刑訴法においても、量刑不当は同法405条の定める上告理由(憲法違反、判例相反)には当たらないため、実務上は死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役・禁錮の刑を言い渡した判決につき、著しく刑の量定が不当であることを理由に、刑訴法411条2号を適用した破棄を求める運用において検討される。
事件番号: 昭和25(れ)1551 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣旨が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣旨の内容は、一審・二審の判決における刑の量定が不当であるという主張に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点):被…