判旨
旧刑事訴訟法下において、原判決の量刑不当を主張することは適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てることができるか、すなわち量刑不当が適法な上告理由となるかが問題となる。
規範
旧刑事訴訟法(大正11年法律第43号)446条の解釈として、単なる量刑不当の主張は、法令の違反や判例抵触等の適法な上告理由を構成しないものと解される。
重要事実
被告人が原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。なお、その他の具体的な事実関係については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、その要旨において原判決の量刑が不当であると主張することに帰着する。しかし、このような主張は法が定める適法な上告理由(旧刑訴法446条等)に該当しないため、上告は棄却されるべきである。
結論
量刑不当の主張は適法な上告理由とならず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)405条においても、量刑不当は原則として適法な上告理由とならない。ただし、現行法411条2号により、刑の量定が著しく不当であるときは職権により破棄される余地がある。答案上は、上告理由の限定性を示す際の基礎知識として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(れ)1551 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣旨が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣旨の内容は、一審・二審の判決における刑の量定が不当であるという主張に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点):被…