判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持つ裁判所を意味し、第一審における証拠調手続の当否は同規定の関するところではない。
問題の所在(論点)
第一審裁判所における証拠調手続の当否が、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害し、憲法違反となるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、具体的裁判において、偏頗や不公平のおそれのない組織及び構成を持つ裁判所を意味する。したがって、裁判の過程における個別の手続上の当否は、直ちに同条項の違反を構成するものではない。
重要事実
被告人が第一審における証拠調手続の不当性を理由として、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所における裁判」を受ける権利を侵害されたと主張して上告した事案である。判決文からは具体的な証拠調の内容や事案の詳細は不明である。
あてはめ
最高裁は、「公平な裁判所」の意義を裁判所の「組織と構成」の観点から定義した。これに基づき、上告人が主張する「第一審裁判所における証拠調手続の当否」という手続的な運用面の問題は、裁判所の組織や構成の不偏不党性を問うものではない。したがって、当該手続の適否は憲法37条1項の問題として評価されるべき事由に該当しないと判断される。
結論
本件証拠調手続の当否は憲法37条1項の問題ではなく、上告は理由がない。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を組織的・構成的側面から限定した初期の重要判例である。司法試験においては、裁判官の除斥・忌避や予断排除原則(起訴状一本主義等)が議論される際の定義として引用可能だが、訴訟手続の不備を憲法問題へ安易に結びつけることを否定する文脈でも機能する。
事件番号: 昭和23(れ)1754 / 裁判年月日: 昭和24年3月24日 / 結論: 棄却
第二審の證人の申請を却下しておきながら、その判決が同人の第一審公判廷における供述記載を證據として採つていることは、まさに所論のとおりである。しかし同證人は第一審の公判廷において訊問せられたものであるから、被告人にはすでに訊問の機會を與えられている、從つてその供述記載を證據にとることは、刑訴應急措置法第一二條又は憲法第三…
事件番号: 昭和23(れ)841 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所の裁判を意味するものであつて、個々の事件について具體的に構成妥當な裁判を指すものではない(昭和二三年六月九日言渡昭和二二年(れ)第一三八號事件參照)。從つて、假りに、所論のように言渡された刑が他の同種内容の事件と比較…
事件番号: 昭和26(れ)1437 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人が物価統制令違反等に問われた事案において、弁護人は、原判決が憲法25条(生存権)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反する旨を主張し…